(鉱区図帳の冊数等の記載)
第三十三条
鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。
2第三条の三の規定により登録用紙の移送を受けたときは、当該登録用紙中の試掘鉱区図帳若しくは採掘鉱区図帳又は租鉱区図帳の冊数及びページ数の記載を変更しなければならない。
鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。
2第三条の三の規定により登録用紙の移送を受けたときは、当該登録用紙中の試掘鉱区図帳若しくは採掘鉱区図帳又は租鉱区図帳の冊数及びページ数の記載を変更しなければならない。