条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第三十三条 (鉱区図帳の冊数等の記載)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(鉱区図帳の冊数等の記載)

第三十三条

鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。

2第三条の三の規定により登録用紙の移送を受けたときは、当該登録用紙中の試掘鉱区図帳若しくは採掘鉱区図帳又は租鉱区図帳の冊数及びページ数の記載を変更しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第三十三条(鉱区図帳の冊数等の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(登録用紙の余白がなくなつた場合) 鉱業登録令施行規則 目次 第三十四条(共同人名簿) →