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鉱業登録令施行規則 第三十四条 (共同人名簿)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(共同人名簿)

第三十四条

鉱業権の設定または移転の登録をする場合において、登録権利者の数が多いときは、代表者の氏名または名称および住所ならびにその者が代表者であることを登録用紙に、代表者の氏名または名称ならびに共同鉱業権者の氏名または名称および住所を試掘共同人名簿または採掘共同人名簿(以下「共同人名簿」という。)に記載しなければならない。

2共同鉱業権者の代表者の変更の届出があつたときは、前項の規定に準じて登録をした後、変更前の代表者の表示を朱まつしなければならない。

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