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鉱業登録令施行規則 第三十五条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第三十五条

前条の規定により共同人名簿に記載するには、番号欄に番号を、代表者名欄に代表者の氏名又は名称及びその届出又は指定の年月日を、共同人名欄に共同鉱業権者の氏名又は名称及び住所を、備考欄に登録番号及び順位番号をそれぞれ記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。

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