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鉱業登録令施行規則 第三十一条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第三十一条

二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの一の採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をした経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を通知しなければならない。

2二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの一の採掘権の消滅の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその消滅の事由及び登録の年月日を通知しなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

3前二項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載し、変更又は消滅に係る事項を朱抹しなければならない。

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