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鉱業登録令施行規則 第三十条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第三十条

同一の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか一について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を付記し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。

2同一の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱まつしなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

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