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鉱業登録令施行規則 第二十九条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第二十九条

抵当権の目的である採掘権の鉱区が追加抵当権の目的である採掘権の鉱区と同一の管轄区域に属しないときは、追加抵当権の設定の登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に追加抵当権の設定の理由及び登録の年月日並びに採掘権の登録番号を通知しなければならない。

2前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、前条の規定に準じて、その通知を受けた事項を記載しなければならない。

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