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鉱業登録令施行規則 第二十八条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第二十八条

追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。

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