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鉱業登録令施行規則 第三十八条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第三十八条

共同人名簿に記載をしたときは、試掘原簿または採掘原簿にした登録の末尾に共同人名簿における番号を記載しなければならない。

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