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鉱業登録令施行規則 第三十九条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第三十九条

共同人名簿に共同鉱業権者の氏名または名称および住所を記載したときは、共同人名欄の末尾の横線を番号欄、代表者名欄および備考欄に延長して余白と分界しなければならない。

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