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鉱業登録令施行規則 第四十条 (登録済の通知)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(登録済の通知)

第四十条

申請による登録を完了した場合は、次条に規定するときを除き、登録権利者に、登録の原因を証する書面(鉱業登録令第十八条の規定により申請書の副本を提出すべきときは、その副本)に登録番号、申請書の受付の年月日、表示番号又は順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、経済産業省又は経済産業局の印を押して、これを還付しなければならない。この場合において、登録義務者があるときは、登録義務者に、登録番号、登録の原因及びその日付、登録の目的、申請書の受付の年月日、順位番号、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して、経済産業省又は経済産業局の印を押した書面を作成して、これを交付しなければならない。

2法律又は命令の規定により経済産業大臣又は経済産業局長の職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。この場合において、当該登録が鉱業権又は租鉱権の設定、変更又は表示の変更に関するものであるときは、その書面に鉱区図又は租鉱区図を添付しなければならない。

3前二項の場合において、登録権利者、登録義務者または登録名義人が二人以上であるときは、そのうちの一人に還付し、または交付するだけで足りる。

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