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鉱業登録令 第十八条 (申請書の副本の添附)
昭和二十六年政令第十五号
政令
(申請書の副本の添附)
第十八条
登録の原因を証する書面が初めからないときは、申請書にその副本を添附しなければならない。
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この条文を参照している条文
鉱業登録令施行規則 第40条
特定鉱業権関係登録令 第14条
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