(申請書) 第十七条 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一鉱区又は租鉱区の所在地二鉱業権又は租鉱権の登録番号三申請人の氏名又は名称及び住所四代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所五登録の原因及びその日付六登録の目的七申請の年月日 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗