条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第十七条 (申請書)

昭和二十六年政令第十五号政令
(申請書)

第十七条

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 鉱区又は租鉱区の所在地
  2. 鉱業権又は租鉱権の登録番号
  3. 申請人の氏名又は名称及び住所
  4. 代理人により登録の申請をするときは、その氏名及び住所
  5. 登録の原因及びその日付
  6. 登録の目的
  7. 申請の年月日

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第十七条(申請書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(申請の手続) 鉱業登録令 目次 第十八条(申請書の副本の添附) →