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鉱業登録令 第二十条 (債権者の代位)

昭和二十六年政令第十五号政令
(債権者の代位)

第二十条

債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をするには、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

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