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鉱業登録令 第二十七条 (錯誤又は脱落の変更の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(錯誤又は脱落の変更の登録)

第二十七条

経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その変更の登録をし、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

  1. 錯誤又は脱落が鉱業権又は租鉱権の表示に関するものであるとき。
  2. 前号の場合を除くほか、錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるとき。ただし、登録上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。

2経済産業大臣は、登録が第二十条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、前項の通知をしなければならない。

3経済産業大臣は、第一項に規定する場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

4第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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