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鉱業登録令 第二十六条 (行政区画等の変更)

昭和二十六年政令第十五号政令
(行政区画等の変更)

第二十六条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、鉱業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

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