条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業登録令
› 第二十五条
鉱業登録令 第二十五条 (附記登録)
昭和二十六年政令第十五号
政令
(附記登録)
第二十五条
登録名義人の表示の変更の登録は、附記によつてする。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第二十五条(附記登録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
特定鉱業権関係登録令 第14条
← 第二十四条(却下)
鉱業登録令 目次
第二十六条(行政区画等の変更) →