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鉱業登録令 第二十四条 (却下)

昭和二十六年政令第十五号政令
(却下)

第二十四条

経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。

  1. 申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。
  2. 登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
  3. 書留郵便物等によらないで、申請書を郵便物又は信書便物として提出したとき。
  4. 申請書が方式に適合しないとき。
  5. 申請書に記載した鉱業権又は租鉱権若しくは抵当権の表示が鉱業原簿と符合しないとき。
  6. 第十九条第二号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者若しくは共同鉱業権者の代表者の表示が鉱業原簿と符合しないとき、又は同条第三号に規定する場合を除くほか、申請人が登録名義人である場合において、その表示が鉱業原簿と符合しないとき。
  7. 申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
  8. 申請に必要な書面を添付しないとき。
  9. 登録免許税を納付しないとき。

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