(却下)
第二十四条
経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
- 一申請書に記載した鉱区又は租鉱区の所在地がその管轄に属しないとき。
- 二登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。
- 三書留郵便物等によらないで、申請書を郵便物又は信書便物として提出したとき。
- 四申請書が方式に適合しないとき。
- 五申請書に記載した鉱業権又は租鉱権若しくは抵当権の表示が鉱業原簿と符合しないとき。
- 六
- 七申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。
- 八申請に必要な書面を添付しないとき。
- 九登録免許税を納付しないとき。