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鉱業登録令 第二十二条 (郵便等による申請)

昭和二十六年政令第十五号政令
(郵便等による申請)

第二十二条

申請書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち書留の取扱いとした第一種郵便物に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(第二十四条第三号において「書留郵便物等」という。)によらなければならない。

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