条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第八条の四 (信書便物)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(信書便物)

第八条の四

鉱業登録令第二十二条の経済産業省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第十二条第一項において「信書便物」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第八条の四(信書便物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の三(印鑑証明の有効期限) 鉱業登録令施行規則 目次 第九条(抵当権の設定) →