(信書便物) 第八条の四 鉱業登録令第二十二条の経済産業省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物(第十二条第一項において「信書便物」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。 e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗