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鉱業登録令施行規則 第十二条 (申請書の受付)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(申請書の受付)

第十二条

申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、郵便物又は信書便物として提出した申請書の到達が執務時間外であつたときは、郵便物又は信書便物の表面に登録の申請であることを明示してあるものに限り、その到達の時を受付の時とみなす。

2前項の受付番号は、受付の順序によつてこれを附さなければならない。ただし、同一の鉱業権または租鉱権もしくは抵当権について同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を附さなければならない。

3第一項の規定により登録受付帳に申請人の氏名または名称を記載する場合において、登録権利者または登録義務者が二人以上であるときは、代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。

4前三項の規定は、登録免許税の納付書の提出があつた場合に準用する。

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