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鉱業登録令施行規則 第八条の三 (印鑑証明の有効期限)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(印鑑証明の有効期限)

第八条の三

鉱業登録令第五十七条第一項又は第三項の規定により申請書に添付すべき市町村長、区長若しくは総合区長又は登記所の証明を得た印鑑は、その証明の日から三月以内に到達したものに限るものとする。

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