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鉱業登録令 第五十七条 (印鑑の添附)

昭和二十六年政令第十五号政令
(印鑑の添附)

第五十七条

鉱業権の移転又は共同鉱業権者の脱退の登録の申請をするときは、第十四条第四十一条の四又は第五十一条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

2前項の規定は、公売処分又は競売による鉱業権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。

3鉱業権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添附しなければならない。

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