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鉱業登録令 第四十一条の四

昭和二十六年政令第十五号政令

第四十一条の四

民法第二百三十九条第二項又は第九百五十九条の規定により鉱業権が国庫の所有に属するに至つたときは、登録権利者だけで登録の申請をすることができる。

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