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民法 第二百三十九条 (無主物の帰属)

明治二十九年法律第八十九号法律
(無主物の帰属)

第二百三十九条

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

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