(境界線付近の掘削に関する注意義務) 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十八条を開く ↗