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民法 第二百三十七条 (境界線付近の掘削の制限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(境界線付近の掘削の制限)

第二百三十七条

井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。

2導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。

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