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民法 第二百四十条 (遺失物の拾得)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺失物の拾得)

第二百四十条

遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

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