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当せん金付証票法 第十一条の二

昭和二十三年法律第百四十四号法律

第十一条の二

前条の規定の適用については、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、都道府県、特定市又は受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。

2前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、都道府県、特定市又は受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。

3前二項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第二百四十条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。

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