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当せん金付証票法 第十二条 (特別措置)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(特別措置)

第十二条

当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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