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当せん金付証票法 第十六条 (受託銀行等の納付金等)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(受託銀行等の納付金等)

第十六条

受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の売得金のうち、その金額から当せん金付証票の購入者に支払うべき当せん金の額及びその者に交付すべき当せん品の購入に必要な経費の金額並びに当該当せん金付証票についての第六条第三項第一号に掲げる金額及び同項第二号本文に規定する一定の経費の金額の合計額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に次回の加算型当せん金付証票を発売する場合における加算金とされるもの(次項及び第三項において「加算予定金」という。)の金額を加えた額)を控除した残額に相当するものを、その発売期間満了後一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付するものとする。

2受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該都道府県又は当該特定市が次回の加算型当せん金付証票を発売するときは、その発売期間の末日までに、当該都道府県、当該特定市又は次回の加算型当せん金付証票に係る受託銀行等に当該加算予定金を引き渡さなければならない。

3受託銀行等は、都道府県又は特定市が発売した加算型当せん金付証票に係る加算予定金を管理する場合において、当該加算型当せん金付証票の発売期間満了後一年以内に次回の加算型当せん金付証票が発売されないときは、当該加算予定金を、当該発売期間満了後一年を経過した日から一月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。

4受託銀行等は、都道府県又は特定市の発売する当せん金付証票の当せん金品の債権が第十二条の規定により時効により消滅すべき日から二月を超えない範囲で当該都道府県知事又は当該特定市の市長の指定する期間内に、次の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を、当該都道府県又は当該特定市に納付しなければならない。

  1. 当該当せん金付証票につき支払うべきであつた当せん金の合計額からその当せん金の債権の消滅の際までに支払つた当せん金の合計額を控除した残額
  2. 当該当せん金付証票につき交付すべきであつた当せん品でその債権の消滅の際までに交付しなかつたもののその際における時価に相当する金額
  3. 当該当せん金付証票の当せん金品でその債権が時効により消滅したものについての第六条第三項第一号に掲げる金額
  4. 手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で当該当せん金付証票の発売等について第六条第一項の規定により委託を受けた事務の実施に要したものの金額が、当該当せん金付証票についての同条第三項第二号本文に規定する一定の経費の金額に満たないときは、当該一定の経費の金額からその要した経費の金額を控除した残額

5受託銀行等は、第十四条の規定により設けられた勘定に属する資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、総務省令で定めるところにより、翌月の十日までに都道府県又は特定市に納付しなければならない。

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