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当せん金付証票法 第十五条 (受託銀行等の当せん金品の支払資金)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(受託銀行等の当せん金品の支払資金)

第十五条

受託銀行等は、その発売の事務を委託された当せん金付証票の当せん金及び当せん金付証票の当せん品の購入に必要な経費については、当該当せん金付証票の売得金(加算型当せん金付証票にあつては、売得金に加算金を加えたもの。次条第一項において同じ。)のうちから支払うものとする。

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