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当せん金付証票法
昭和二十三年法律第百四十四号
法律
· 条文 23 件 ·
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当せん金付証票法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(当せん金付証票の意義)
第三条
第四条
(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第五条
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第六条
(当せん金付証票の売買)
第七条
(当せん金付証票に関する告示)
第八条
第九条
(証票の記載事項)
第十条
(証票の再交付)
第十一条
(当せん金品の支払)
第十一条の二
第十二条
(特別措置)
第十三条
第十三条の二
(住民の理解を深めるための措置等)
第十四条
(受託銀行等の経理)
第十五条
(受託銀行等の当せん金品の支払資金)
第十六条
(受託銀行等の納付金等)
第十七条
(報告及び検査)
第十八条
(罰則)
第十九条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)