条文くん法令検索 AIに質問する

当せん金付証票法 第十三条の二 (住民の理解を深めるための措置等)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(住民の理解を深めるための措置等)

第十三条の二

都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「当せん金付証票法第十三条の二(住民の理解を深めるための措置等)について教えてください」と聞く
← 第十三条 当せん金付証票法 目次 第十四条(受託銀行等の経理) →