(この法律の目的)
第一条
この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。