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当せん金付証票法 第十八条 (罰則)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(罰則)

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の拘禁刑又は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第七項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
  2. 第十一条第一項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
  3. 第十四条の規定に違反し、第六条第一項の規定により受託銀行等が委託を受けた事務に関し、その勘定に属する資金を貸付け、投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
  4. 前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 前条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2前条第五項の規定に違反して検査の実施に関して知り得た秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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