(証票の記載事項)
第九条
当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称
- 二発売者
- 三受託銀行等の名称
- 四証票金額
- 五くじ引に必要な組及び番号又は表示
- 六第十条に掲げる事項
- 七当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日
- 八発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
- 九証票を転売できないこと
当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。