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当せん金付証票法 第九条 (証票の記載事項)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(証票の記載事項)

第九条

当せん金付証票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 名称
  2. 発売者
  3. 受託銀行等の名称
  4. 証票金額
  5. くじ引に必要な組及び番号又は表示
  6. 第十条に掲げる事項
  7. 当せん金付証票の当せん金品の債権の時効完成の年月日
  8. 発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
  9. 証票を転売できないこと

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