条文くん法令検索 AIに質問する

当せん金付証票法 第十条 (証票の再交付)

昭和二十三年法律第百四十四号法律
(証票の再交付)

第十条

滅失、紛失又は盗難に因る当せん金付証票の再交付は、これをなさない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「当せん金付証票法第十条(証票の再交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(証票の記載事項) 当せん金付証票法 目次 第十一条(当せん金品の支払) →