(警察署長の措置等)
第十九条
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の規定により合致投票券又は第十七条第一項若しくは第二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券(以下この条において「合致投票券等」という。)を保管している警察署長は、その合致投票券等に係る第十三条の払戻金又は第十七条第三項の返還金(以下この条及び次条において「払戻金等」という。)の債権が時効により消滅するおそれがあるときは、センターに対し、払戻金等の交付を請求しなければならない。
2センターは、前項の規定による請求があったときは、第十三条又は第十七条第三項の規定にかかわらず、その請求をした警察署長に対し、合致投票券等と引換えに、払戻金等を交付しなければならない。
3前二項の規定により警察署長が交付を受けた払戻金等に対する遺失物法及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定の適用については、その払戻金等は、その警察署長が保管していた合致投票券等とみなす。