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スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第十三条 (払戻金の交付)

平成十年法律第六十三号法律
(払戻金の交付)

第十三条

センターは、第十二条の規定による通知を受けたとき又は前条第一項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額(スポーツ振興投票券の発売金額から第十七条第三項の返還金の総額を差し引いた金額をいう。)に二分の一を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額(以下この条において「払戻対象基礎額」という。)について、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額(当該各号に定める金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合にあっては当該券面金額とし、当該各号に定める金額が試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合ごとに政令で定める金額(以下この条及び次条第二項において「払戻金の最高限度額」という。)を超える場合にあっては払戻金の最高限度額とする。)を、合致投票券(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。

  1. 第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの払戻対象基礎額を各合致投票券に按分した金額
  2. 第二条第一号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの払戻対象基礎額を試合に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(同条において「配分金額」という。)を試合に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額
  3. 第二条第二号に掲げるスポーツ振興投票払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分し、当該配分した金額を競技会に係る合致割合ごとに各合致投票券に按分した金額

2センターは、前項の払戻金のほか、同項第一号に掲げるスポーツ振興投票において、合致投票券がないときは払戻対象基礎額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。

3センターは、第一項の払戻金のほか、同項第三号に掲げるスポーツ振興投票において、いずれかの競技会に係る合致割合について合致投票券がないときは払戻対象基礎額のうち当該競技会に係る合致割合に配分されるべき金額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツ振興投票券に按分した金額を、それぞれ、当該スポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。

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