(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第二十九条
法第十九条の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額は、毎事業年度の発売金額の総額(以下「発売総額」という。)をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(第四項において「通常限度額」という。)とする。
2法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、発売総額が二千億円に達しない事業年度にあっては、発売総額に一からスポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額と発売総額の百分の十一に相当する金額に百五十億円を加えた金額のいずれか少ない金額(以下「特例限度額」という。)とする。
3前項の規定にかかわらず、投票勘定において、通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある事業年度の翌事業年度において、発売総額が千二百億円に達しない場合にあっては、法第十九条の別に文部科学省令で定める金額は、前項に規定する特例限度額に当該繰越欠損金の額を加えた金額とする。
4スポーツ振興投票の実施等に関する法律第十三条第一項の規定に基づき券面金額が払戻金として交付されることにより、同条の払戻金の総額がスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第六条各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるスポーツ振興投票があるときは、その超える金額の当該事業年度の総額は、法第十九条の運営費として、その総額に達するまで、当該事業年度以降のできるだけ早い事業年度の通常限度額又は特例限度額に加算することができる。ただし、加算後の通常限度額は、発売総額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。