(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
第十九条
次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。
- 一スポーツ振興投票券の発売
- 二投票法第十三条の払戻金の交付
- 三投票法第十七条第三項の返還金の交付
- 四投票法第二十七条の二第一項の規定による支援
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務