(文部科学大臣の命令) 第二十条 文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗