条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第二十条 (文部科学大臣の命令)

平成十四年法律第百六十二号法律
(文部科学大臣の命令)

第二十条

文部科学大臣は、この法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第二十条(文部科学大臣の命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次 第二十一条(事業計画等の認可) →