条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第四十条

平成十四年法律第百六十二号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第二十条の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
  4. 第二十七条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本スポーツ振興センター法第四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(国家公務員宿舎法の適用除外) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 目次 第四十一条 →