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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第十五条 (業務の範囲)

平成十四年法律第百六十二号法律
(業務の範囲)

第十五条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。
  2. スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
    1. スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動
    2. 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催
  3. 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
  4. 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
  5. 投票法に規定する業務を行うこと。
  6. スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うこと。
  7. 学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)を行うこと。
  8. スポーツ及び学校安全(学校(学校教育法第一条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三十条において「幼保連携型認定こども園」という。)及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に係るものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)における安全教育及び安全管理をいう。)その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関する国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。
  9. 前号に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと。
  10. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2センターは、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

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