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こども家庭庁組織令 第三条 (成育局の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(成育局の所掌事務)

第三条

成育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収(第十三条第一号において「一号拠出金の徴収」という。)に関することを除く。)。
  3. 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に関する制度に関すること。
  4. 児童福祉施設等(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センターをいう。以下同じ。)並びに認定こども園(保育に係る部分に限る。次号及び第六号において同じ。)をいう。第二十号並びに第十八条第三号及び第六号において同じ。)及びその職員を養成する施設の施設及び設備の整備に関すること。
  5. 前号に掲げるもののほか、保育所、認定こども園、児童厚生施設及び助産施設並びにこれらの職員を養成する施設に関すること。
  6. 前二号(保育所及び認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
  7. 第四号及び第五号(児童厚生施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、こどものある家庭における子育ての支援体制の整備並びに地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること。
  8. こどもの福祉のための文化の向上に関すること。
  9. 児童福祉法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。
  10. こども及び子育てに関する相談及び情報の提供のための体制の整備の推進に関すること。
  11. 十一
    こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  12. 十二
    独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号に規定する災害共済給付に関すること。
  13. 十三
    青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第八条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
  14. 十四
    こどもの保健の向上に関すること(児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十五
    第四号及び第五号(助産施設及びその職員を養成する施設に係る部分に限る。)に掲げるもののほか、妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
  16. 十六
    成育医療等基本方針(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条第一項に規定する成育医療等基本方針をいう。第十六条第五号において同じ。)の策定及び推進に関すること。
  17. 十七
    旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の規定による補償金等の支給等に関すること。
  18. 十八
    こどもの権利利益の擁護に関すること(他省並びに長官官房及び支援局の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    こども家庭庁の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
  20. 二十
    保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。
  21. 二十一
    子ども・子育て支援特別会計(育児休業等給付勘定に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
  22. 二十二
    子ども・子育て支援特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  23. 二十三
    こども家庭審議会に置かれる分科会の庶務の処理に関すること。

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(成育局参事官の所掌事務の特例)

第十一条の成育局に置かれる参事官は、第十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)第二十条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。

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