(保育政策課の所掌事務)
第十三条
保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(一号拠出金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二認定こども園に関する制度に関すること。
- 三保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。)に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四前号に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
- 五成育局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。