条文くん法令検索 AIに質問する

こども家庭庁組織令 第十三条 (保育政策課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(保育政策課の所掌事務)

第十三条

保育政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(一号拠出金の徴収に関すること並びに成育環境課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 認定こども園に関する制度に関すること。
  3. 保育所及び認定こども園(保育に係る部分に限る。)に関すること(成育基盤企画課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前号に掲げるもののほか、こどもの保育に関すること。
  5. 成育局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の調査に関する調整に関すること。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども家庭庁組織令第十三条(保育政策課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(総務課の所掌事務) こども家庭庁組織令 目次 第十四条(成育基盤企画課の所掌事務) →