(総務課の所掌事務) 第十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。三前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗