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こども家庭庁組織令 第十二条 (総務課の所掌事務)

令和五年政令第百二十五号政令
(総務課の所掌事務)

第十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 成育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の庶務の処理に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、成育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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