条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
こども家庭庁組織令
› 第十一条
こども家庭庁組織令 第十一条 (成育局に置く課等)
令和五年政令第百二十五号
政令
(成育局に置く課等)
第十一条
成育局に、次の六課及び参事官一人を置く。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども家庭庁組織令第十一条(成育局に置く課等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
← 第十条(参事官の職務)
こども家庭庁組織令 目次
第十二条(総務課の所掌事務) →