(参事官の職務)
第十条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものに限る。)に関すること。
- 二こども家庭庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 三こども家庭審議会の庶務に関すること(成育局の所掌に属するものを除く。)。
- 四こども政策推進会議の庶務に関すること。
- 五こども施策に対するこども等の意見の反映に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
- 七こども大綱の策定及び推進に関すること。
- 八少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
- 九子ども・若者育成支援推進大綱の策定及び推進に関すること。
- 十こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する大綱の策定及び推進に関すること。
- 十一こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する総合的な調査に関すること。
- 十二こども家庭庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 十三行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
- イこどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項
- ロ結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項
- ハ子ども・若者育成支援に関する事項
- イ
- 十四こども家庭庁設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。