(総務課の所掌事務)
第九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二こども家庭庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
- 四長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 七こども家庭庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 八こども家庭庁の保有する情報の公開に関すること。
- 九こども家庭庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十こども家庭庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 十一こども家庭庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 十二こども家庭庁の行政の考査に関すること。
- 十三こども家庭庁の事務能率の増進に関すること。
- 十四国会との連絡に関すること。
- 十五広報に関すること。
- 十六こども家庭庁の機構及び定員に関すること。
- 十七こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十八こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十九東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
- 二十東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
- 二十一庁内の管理に関すること。
- 二十二こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。
- 二十三こども家庭庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二十四こども家庭庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 二十五こども家庭庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十六独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第一号に規定する学資の支給及び大学等における修学の支援に関する法律第四条第一項の規定による授業料等の減免に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
- 二十七前各号に掲げるもののほか、こども家庭庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。